ご自宅で静かに過ごされている方、外に出てお友達を作りませんか?
【施設のモットー】
「地域と共にふれあいと交流を」
をモットーに初心を忘れず、職員一同、ご利用者・ご家族の皆様の一つでも多くの笑顔と出会うことができるように取り組んでおります。
所在地 :〒814-0012福岡市早良区昭代2-10-5 TEL:昭代デイサービス 821-6326 担当:中牟田・吉村・田中 |
8:45 | 送迎 (利用者個々に合わせた送迎) |
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9:45 | 健康チェック(血圧・体温など) (健康管理にお役立てください。) |
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10:00 | 体操:頭から足までゆっくりと動かそう。朝の発声は嚥下をよくします (毎日内容はかわります) |
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入浴:大浴槽にてゆっくりと入浴をしていただいています。 |
12:15 | 食事 (管理栄養士が食べやすくバランスの取れたメニューを季節の食材を生かしてお出ししています。) |
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13:00 | ストレッチ (深呼吸の体操) |
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14:00 | 個別・運動器機能訓練 余暇活動 ・レクリエーション(個別に合わせた余暇活動と訓練を実地・全員で様々なゲームや手芸等楽しもう) |
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15:00 | おやつ |
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16:00~16:45 | 送迎 |
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※入浴:午前中の大浴槽にゆっくりと入浴をしていただいてます。
※その他にも、学習療法・回想療法・音楽療法・運動療法・電気療法等のその方にあった個別機能訓練リハビリをおこなっております。
居宅支援事業所の紹介 当園では、居宅支援事業所も併設しております。 介護保険で解らないこと等がありましたら何でもご相談ください。 介護保険の申請も承りますので、気軽にご相談ください。 |
【令和3年 10月1日より改定】
1.介護保険請求金額内訳(地域区分10.45) (1割負担の場合)
1-1)介護サービス 通常規模型通所介護費(9:30~16:45 7時間以上8時間未満) 【1回につき】
介護度 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) |
保険給付額 | 利用者負担 (保険対象分) |
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基本分 |
要介護1 | 655 | 6,844 | 6,159 | 685 |
要介護2 | 773 | 8,077 | 7,269 | 808 | |
要介護3 | 896 | 9,363 | 8,426 | 937 | |
要介護4 | 1,018 | 10,638 | 9,574 | 1,064 | |
要介護5 | 1,142 | 11,933 | 10,739 | 1,194 |
1-2)加算費用
サービス内容 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) |
保険給付額 |
利用者負担 (保険対象分) |
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加算分 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 418 | 376 | 42 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)1 | 56 | 585 | 526 | 59 | |
中重度者ケア体制加算 |
45 |
470 | 423 | 47 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 229 | 206 | 23 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用されたサービスの合計単位数の59/1000の単位(左記の単位相当の金額) | ||||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 利用されたサービスの合計単位数の12/1000の単位(左記の単位相当の金額) |
2)介護予防型サービス 介護予防型通所サービス(9:45-16:00) 【1月につき】
介護度 | 単位 | 費用総額 (保険対象分) |
保険給付額 |
利用者負担 (保険対象分) |
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要支援1 | 1,627 | 17,472 | 15,724 | 1,748 |
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要支援2 | 3,428 | 35,822 | 32,239 | 3,583 |
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運動器機能向上加算 | 225 | 2,351 | 2,115 | 236 | |
要支援1サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 88 | 919 | 827 | 92 | |
要支援2サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 176 | 1,839 | 1,655 | 184 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 利用されたサービスの合計単位数の59/1000の単位(左記の単位相当の金額) | ||||
介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) | 利用されたサービスの合計単位数の12/1000の単位(左記の単位相当の金額) |
※尚、基本の提供時間以外、並びに負担割合証の1割以外の利用料金については、担当ケアマネージャーからの「利用票・別表」を合わせてご参照ください。
2.その他の費用
費目 | 徴収額 | 備考 |
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1)食事代 | 600円 | おやつ代含む |
2)おむつ・パッド代 | 実費 | 使用されたものの実費相当 |
3)レクリエーション・写真焼き増し代 | 実費 | ご利用になられた実費相当 |
3.その他
・上記の費用を徴収する際は、ご利用者又はご家族に対し説明を行い、同意の上で受領する。
・低所得者に対しては、「社会福祉法人等利用者減免確認証」のご提示により市の定める減免処置を行う。